2013年04月05日
不倫をしている夫に別居され離婚請求されました。
夫は生活費を入れてくれません。
幼い子どもを抱え、今日の生活にも困る状態です。
強制的に生活費を支払わせるような方法はありませんか?
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A 家庭裁判所に調停を申し立てれば、
生活費を支払うよう審判で決めてもらえます。
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戸籍上婚姻関係を続けている限り、夫婦が生活を送っていくうえでかかる費用については、
相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」すなわち婚姻費用分担の義務があります。
相手方が支払わない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
たとえ合意が成立しなくても、審判手続に移行し、審判で決めてもらえます。
なので、旦那さんの収入にもよりますが、
速やかに家庭裁判所に調停を申し立てることをおすすめします。