ご相談
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必ず、「お電話」もしくは当ホームページの「お問い合わせフォーム」でご予約をしてからお越しください。
弁護士は、裁判や出張で外出していたり、別の法律相談をしていたりしていることが多いです。そのため、突然のご訪問者には適切に対応することができません。 -
当事務所では、初回の法律相談を電話やメールで行うことはしていません。
初めてのご相談者とは、直接お会いして法律相談をしないと、弁護士がご相談者の具体的な状況を把握できず、間違った回答をしてしまう可能性があるためです。
むろん、事件を受任したり、顧問契約を交わしたりしたご依頼者とは、電話やメールでも法律相談を行う場合もございます。しかしその方々の場合でも、新件の法律相談の場合には、適切な回答をするために直接お会いして法律相談をするようお願いしております。 -
もちろんご相談だけでもかまいません。
ご依頼されるかどうかは、弁護士の人柄・能力、弁護士費用等をご検討の上でお決めください。 -
ご紹介がなくても、ご相談に応じます。
ただ、お電話でのご予約の際に、「誰々から紹介を受けた」「ホームページを見た」「タウンページを見た」とおっしゃっていただければ、よりスムーズにご相談に応じることができます。 -
弁護士の予定が空いていれば、できるだけご相談者のご都合に合わせてご予約をお入れいたします。平日午後6時以降や土曜日、日曜日、祝日の法律相談をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
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まず、関係すると思われる資料をすべてご持参ください。
また、できましたら紛争の経緯等をまとめた書面を作成してご持参ください。
これらの準備をしていただければ、弁護士は、より早期に適切なアドバイスをすることができます。
事件のご依頼
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次のような場合には、ご相談や事件のご依頼を受けることができません。
(1) 弁護士が、過去または現在、職務上依頼を受けたことがある方を紛争の相手方と
する場合。
(2) ご相談者及びご依頼者が、暴力団、反社会的勢力等に関係する場合。
(3) ご依頼者が、弁護士に対して、法令や倫理・道徳に反することを希望される
場合。
(4) その他、弁護士とご依頼者との間で信頼関係が築けない場合。
(5) 弁護士が多忙により、適切にご依頼内容を進めることができない場合。 -
ご相談には応じます。しかし、事件の受任をする場合には、弁護士は、当該ご本人から直接ご依頼いただかないと、手続を進めることができません。ですので、事件の受任をお願いする場合には、本人の方に一緒に事務所に来ていただく必要があります。
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日本司法支援センター(法テラス)が実施している「民事法律扶助」という制度の利用を検討します。
「民事法律扶助」とは、次の要件を満たした場合、日本司法支援センターが、ご依頼者に代わって弁護士費用を立替え、ご依頼者が、後日、日本司法支援センターに分割払いをしていく制度です。
(1) 日本司法支援センターが定めた資力基準に達しない国民等であること
(2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
特に、(1)の資力要件は非常に複雑なので、ご利用をご検討される場合にはお問い合わせください。
事務所
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当事務所の休業日は、第2・第4・第5土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始となっています。
お盆や年末年始等の具体的な休業日は、当ホームページでご連絡いたします。 -
大変ご面倒をおかけしますが、少し時間を空けて、再度電話をおかけください。
当事務所には、電話回線が2本あります。
当事務所では、事務所に弁護士または事務員が1人しかいない時があります。
そのような時に、1つの電話に対応しますと、もう1つの電話に出ることができないためです。 -
今のところ、労働事件・交通事故・離婚相続に関しては、多数案件を取り扱っております。しかし、当事務所では、現在まで、特定の分野に限ることなく、あらゆる事件に対応しています。なので、お気軽にご相談ください。
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事務所の前に3台分駐車場を用意しております。
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弁護士が事務所にいる場合には電話に出ます。
弁護士は、受付時間以外の時間帯でも事務所で仕事をしていることがよくあります。
ですので、受付時間以外の時間帯でも電話をかけてみてください。また、相談の場合は、お問い合わせフォームに入力してください。